2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
おっしゃるとおり、不動産登記手続はまさに判こがまだ根強く必要性が認められている中で、先行して、商業登記の分野では一部判このところが軽減化されたりということがありますが、不動産登記はまだそちらのものは始まっていない、これからの検討というところになっていると。
おっしゃるとおり、不動産登記手続はまさに判こがまだ根強く必要性が認められている中で、先行して、商業登記の分野では一部判このところが軽減化されたりということがありますが、不動産登記はまだそちらのものは始まっていない、これからの検討というところになっていると。
不動産登記手続は、委員御指摘のとおり、財産的価値の高い不動産について所有権の移転等を公示するものでございますため、現在の実務におきましては、その登記が実行された場合に登記名義人が不利益を受けることになるものにつきましては、その意思に基づいて登記申請がされたものであることを確保するといった観点から、申請書や代理人への委任状には実印の押印を求めております。
また、不動産登記は、不動産の権利関係を公示し、土地取引及び不動産担保金融等、経済取引にとっての必要不可欠な基盤でありまして、不動産の権利関係を公示する登記の真実性、信頼性に基づいて経済取引が行われてきたのであり、不動産登記手続の重要性はここにあると思います。
不動産登記につきましては、カンボジアにおきましては、現在、不動産登記手続などについて規定する省令などは制定されているものでありますが、法律が制定されていないことから、手続の見直しを含めて新たな不動産登記法の制定に向けた支援活動を行っているところであります。
この論文集の百四号に、「不動産登記手続のオンライン利用促進に向けて」ということで、九州大学大学院法学研究院の七戸教授の論文が掲載されております。 この中に、この登記申請、オンラインのシステムの非常に問題だというところをこのような表現で書かれておるわけですね。
政府のe—Japan重点計画によりまして登記手続がコンピューターでもできるということになりましたが、商業登記あるいは不動産登記手続がすべて電子化で可能な社会にしたい、そういう思いが大臣にまずおありかどうか、お伺いしたいと思います。
それはそれで別に悪いというわけではありませんが、しかし、新しい法改正をするという以上は、その前提として、これまでの不動産登記手続、これについてはやはり何らかの問題点がある、改善した方がいい、そういう立法事実があって今回の登記法の改正につながったんだろうというふうに思います。
最後に、民事局長から、不動産登記手続の債権者、債務者の理屈がありました。法律上の理屈はそうです。しかし、現実には、銀行が債務者、中小企業に対する貸し出しを通知だけで打ち切ってしまう、それで元本を確定してしまう、そして債権譲渡をする、それが登記までされてしまう、そして債権回収機構に譲り渡されてしまう。そうすると、債権回収機構は抵当権競売をどんどんやれるのです。
御承知のように、不動産登記手続において間違いない登記をする手段といたしましては、まず第一に印鑑証明書、これは三カ月以内に発行した印鑑証明書でなきゃだめだと、こういう印鑑証明書の提出制度がございます。それから、この登記済証を出す、いわゆる権利証を提出させる。権利証がない場合には保証人二人を立てる。
この法律案は、建物の合体に関する登記手続を整備し、閲覧に供するため登記所に地図に準ずる図面を備えること等により、不動産登記手続の適正迅速な処理を図るとともに、不動産登記制度の利用者の利便に資するため、その一部を改正しようとするものでありまして、その要点は、次のとおりであります。
本案は、不動産登記手続の適正迅速な処理を図るとともに、不動産登記制度の利用者の利便に資するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、数個の建物が合体して一個の建物となった場合の登記手続を設けること、 第二に、登記所に、不動産登記法第十七条の地図に準ずる図面を備えるとともに、何人も手数料を納付すれば閲覧できるものとすること、 第三に、委任による登記申請のための代理権は、本人
それから、登記の真正確保ということのために、不動産登記手続の中で、例えば登記済証の制度だとか、あるいは印鑑証明書の添付を義務づけるとか、あるいは住所証明書の添付を義務づけるとか、さらには共同申請という形、登記によって利益を受ける者、不利益を受ける者の共同の任意の申請によるという形によって登記の真正を確保しようとしていることは御存じのことだと思います。
したがいまして、そういうようなものを含めまして不動産登記手続全体を、この法制を現代語化してわかりやすくしたいということで、現在この作業を進めているところでございます。
この法律案は、建物の合体に関する登記手続を整備し、閲覧に供するため登記所に地図に準ずる図面を備えること等により、不動産登記手続の適正迅速な処理を図るとともに、不動産登記制度の利用者の利便に資するため、その一部を改正しようとするものでありまして、その要点は、次のとおりであります。
○安藤委員 今度の不動産登記手続のコンピューター化の問題につきまして、午前中から、それから先ほども、一体どういうメリットがあるのだろう、それからデメリットもあるんじゃないかというお話がありました。
いわゆる現在の不動産登記手続なら登記手続のどの部分がコンピューター化できて、どの部分はできない部分というぐあいに区別ができてくるのでしょうか。
もしこの決定が出たら、不動産登記手続の先例集にでも入ってきたら、これはもう大きな混乱を実務に巻き起こすのではないか。いろいろなところで、じゃ、これは何のために使うのだ、その使用の目的から言ったらこれは適合していないではないか、こういうことを言われる。現にこの決定が目指したように、政治的に利用されるということが非常に多く出てくると思うのです。
その結果十階建ての建物のほうは全く未登記の建物ということになりましたので、その未登記部分は一番の六の七階建ての建物と物理的にその時点ではくっついておりますために合わせてやったということでございますので、これはあまりめったにないケースでございますけれども、不動産登記手続上それを特に拒否する理由はない事案でございますので、それを受理したということになろうかと思います。
この法律案は、抵当権その他の担保権の登記における登記事項を合理的に削減するとともに、共同担保目録の制度を改善し、不動産の合併の場合の所有権の登記を簡明化する等、不動産登記手続の合理化及び簡素化をはかり、もって登記事務の適正迅速な処理を可能にしようとするものであります。
まず、本法律案の趣旨は、抵当権その他の担保権の登記における登記事項を合理的に削減しますとともに、共同担保目録の制度を改善し、不動産の合併の場合の所有権の登記を簡明化するなど、不動産登記手続の合理化及び簡素化をはかり、もって登記事務の適正迅速な処理を可能にしますために、以下述べますように不動産登記法を改正しようとするものであります。